「新しい社会的養育ビジョン」を理解するために知っておきたい、養子縁組と里親の違い、また特別養子縁組と普通養子縁組の違いについて、ポイントをまとめました。
最近、「新しい社会的養育ビジョン」について、ニュースなどで見かけることが増えてきました。
簡単にいうと「施設での養育が主な現状を変え、家庭的養育をメインにしていきましょう」という感じの話です。
「施設から地域へ」みたいな話だと思います。
このビジョンの中では
特別養子縁組の年齢要件を変えようとか、
「里親」という呼び名を変えようとか、
色々と語られているのですが
その辺の話っていずれも、現状の養子縁組制度や里親制度のことがわかっていないと
何がどう変わる話なのか、わかりにくいですよね。
「新しい社会的養育ビジョン」による今回の指針の変化って、かなり衝撃的というか、根本的に激変するような話なので
養育者である私たち、全てのママ・パパたちも、概要を理解していた方がいいことだと思うのです。
と、いうことで
まずは「新しい社会的養育ビジョン」理解の前提になる、里親と養子縁組の現状について、現状を簡単にまとめてみました。
!お願い!
もし「これ違うよ」という情報があったら、修正しますので教えていただけますと助かります……!
1、養子縁組と里親の違い
養子縁組と里親の違いは、大まかに言ってしまうと
法律上での関係性と、養育期間の前提が違います。
1-1;子どもとの関係性
養子縁組の場合、子どもと養い親との間には、法的な親子関係が成立します。
戸籍上の親子になります。
しかし里親の場合そのようなことはなく、法的親子関係にはなりません。
1-2;養育する期間
養子縁組の場合は、基本的に養親が養子をずーっと育てます。
普通養子縁組の場合は、育てる、という関係性になるとは必ずしも限らないのですが
養子縁組の場合、養親と養子との関係の解消は、基本的に前提にされていません。(普通養子縁組では、できないわけではありません)
一方で里親は、いわゆる「預かり親」です。
定められた期間、子どもを預かって、代理で育てます。
期間がくれば”親子”関係は解消です。
ただし預かる期間の長さは、変更することもありますし、ケースによって大きな差があります。
2、普通養子縁組と特別養子縁組の違い
養子縁組には2種類あります。
普通養子縁組と、特別養子縁組です。
両者の最大の違いは、子どもと実親との関係性にあります。
普通養子縁組の場合、子どもと実親との間の相続関係は継続します。
子どもは、養い親と実親両方の相続権を持ちます。
戸籍では、「養子」「養女」などと書かれます。
一方で特別養子縁組の場合、子どもと実親との間の相続関係は解消されます。
子どもが持つのは、養い親からの相続権のみです。
戸籍でも、血縁の場合と同じく「長男」「長女」みたいにかかれます。
この違いは、それぞれの養子縁組制度が作られた目的が別なことに由来しています。
特別養子縁組は、子どもの福祉のための制度です。
全ての子どもには、家庭的な環境の中で育つ権利があります。
様々な理由で、実親のもとでは”家庭的な環境”で育てないという子どもに対し、
”家庭的な環境”を提供できる保護者を提供するためにあるのが、特別養子縁組制度です。
(ちょっと乱暴な言い方かもしれないけど……)
普通養子縁組とは違い、実親との関係性を解消することで
養親を”本当の親”として生きていけるようになっています。
そのため、普通養子縁組の場合は養い親との関係性解消が可能ですが
特別養子縁組では、養親との関係性を解消し、離縁することはできません。
また普通養子縁組の場合、子の年齢に制限はありませんが、
特別養子縁組の場合、子の年齢は6歳未満に限定されています。
普通養子縁組は、戸籍で結ばれた関係性を作るための制度。
特別養子縁組は、”子どもの福祉のために”、戸籍で結ばれた”親子関係を作るための”制度。
という感じでイメージしておくのがいいのかなと思います。
3、里親の種類
里親は、期間限定の預かり親です。
預かっているだけなので、親権を持ちません。
養子縁組では、どちらの場合も養い親との間に戸籍上の親子関係が築かれますが
里親の場合、そのようなことはありません。
里親も特別養子縁組同様、子どもの福祉・子どもの権利のための制度です。
すべての子どもが持つ、家庭的な環境の中で育つ権利のための制度です。
里親が子どもを預かる期間は、ケースによって大きく変わります。
数日間のみ、夏休みや年末年始などの長期休暇期間中のみ、といった場合から
子が18歳になるまで、と行った場合もあります。
里親の種類は、大きく分けると3種類です。
3-1;親族里親
両親などが何らかの理由で子を養育できない時、
その扶養義務者の親族が、代わって子を養育する場合の里親です。
3-2;養育里親
要保護児童(保護者がいない、保護者が保護者として適切ではない状態にあるなど)を養育する里親です。
養育里親の中でも、
・児童虐待被害者である子ども
・非行した児童や非行しそうな子ども
・障害(身体、知的、精神など問わず)のある子ども
などの、
特に支援の必要な子の養育を行うのは、専門里親です。
3-3;養子縁組里親
子どもと養子縁組をする希望がある場合の里親を、養子縁組里親と言います。
<<今日のtips>>
1、養子縁組は子と親子関係になり、関係の解消を基本的には前提にしないもの。
里親は、子との間に法的家族関係は成立しない。
2、養子縁組には、当人の同意で関係を結べる「普通養子縁組」と、
家庭裁判所によって判断され、子どもの福祉のために存在する「特別養子縁組」とがある。
3、里親は「親族里親」「養育里親(および専門里親)」「養子縁組里親」がある
以上です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました・v・
やまママ
※参考にした資料 埼玉県「里親制度を知っていますか?」 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0608/satooya/satooya-seido.html 厚生労働省「特別養子縁組制度について」 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169158.html

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